美容外科「TCB」に追徴課税9億円=運営法人に申告漏れ指摘―国税当局 2025年02月10日 18時12分

全国で「TCB東京中央美容外科」を展開する複数の運営法人が、国税当局から2023年6月までの約4年間で約8億円の申告漏れを指摘されたことが10日、関係者への取材で分かった。追徴税額は、過少申告加算税などを含め約9億円に上るという。
関係者によると、追徴課税されたのは医療法人社団「メディカルフロンティア」(福島市)や札幌市や東京都内などにある運営法人。
メディカルフロンティアなどは、一部のクリニックの院長を個人事業主として税務申告させ、開業から2年間は一定の条件を満たせば消費税の納税義務が免除される適用を受けさせていた。さらに、一定額を超える利益を得た院長から、超過分を「業務委託費」名目で受け取っていた。
仙台国税局など国税当局は、こうした行為について、院長は運営法人と雇用契約を結んでおり、法人が税務申告すべきで消費税は免除されないと判断。業務委託費に関しては、実態がなく法人が利益を回収していると認定した。
ホームページによると、同美容外科は北海道から沖縄県まで全国に100を超えるクリニックを展開している。